ゴールド免許とは?更新時に取得できる条件とは?
そもそもゴールド免許とはどのようなものでしょうか。まず、このゴールド免許について紹介します。
ゴールド免許とは、1994年(平成6年)に改正された道路交通法により新設された運転免許証のことです。
条件としては、「運転免許証の有効期限満了日前までの5年間、無事故・無違反である」ことです。
ゴールド免許証には、優良であることがわかるように有効期間が記載されている部分がゴールドになっています。
有効期間は基本的に5年間(※)となっています。
※70歳以下では有効期間は5年間ですが、71歳になると4年間、72歳以上になると3年間となります。
ちなみにこの5年間という数字は運転免許の有効期限が満了する年の誕生日の41日前を基準日として起算します。
もちろんゴールド免許を取得できたとしても、次の5年間の間に事故や違反を起こせば、次の免許更新ではゴールド免許ではなくなります。
実際にゴールド免許を取得している人はどのくらいいるのか?
では、実際にゴールド免許を取得している人はどのくらいいるのでしょうか。
ゴールド免許取得者は更新時に「優良運転者講習」を受講しなくてはいけませんので、その受講者数を調べればゴールド免許取得者がどのくらいいるかわかります。
この受講者数を調査した結果によると、平成24年の結果で全講習受講者が約1,600万人だったのに対し、優良運転者講習受講者が約8,000万人だったことから、運転免許証を持っている人のうち約半数がゴールド免許取得者ということになります。意外と多いですね。
ただ、この結果の背景にはゴールド免許取得者の多くがペーパードライバーだということがあります。つまり、ほとんど運転していないのでゴールド免許となっている人が多いのです。
ペーパードライバーということは、逆に言えば運転に慣れていないということです。
ペーパードライバーの割合がどのくらいなのかは定義の仕方にもよるのでわかりませんが、このような人がゴールド免許取得者であるということには少し違和感を感じてしまうのではないでしょうか。
ゴールド免許に更新された場合に受けられる利点とは?
では、ゴールド免許を持っていることで何か利点はあるのでしょうか。ここでは、ゴールド免許を持っている利点について紹介します。
免許更新時の講習時間が短い
ゴールド免許取得者は更新時に受講する講習会で「優良運転者講習」を受けることになります。
この講習は30分と他の免許に比べて短くなっています。優良運転者ということで講習も短くなるのです。
自動車の任意保険が割引される
ゴールド免許を持っていると、自動車保険で割引されることがあります。
割引率は保険会社ごとや加入している保険内容により異なりますが、だいたい3%〜10%くらいの割引率です。事故が少ない運転者ということで保険会社も優遇してくれるのでしょう。
その他割引サービスが受けられることがある
さらに、地域によっては車検やレンタカー、ホテルの宿泊費が割引になるところもあるようです。
次はゴールド免許でないとわかっている人でも取得できる方法
ゴールド免許を取得したいと思っていても、次の更新時までに事故や違反を起こしてしまった場合は、更新時までの期間+5年間はゴールド免許を取得できないことになります。
でも、こうした場合でもどうしてもゴールド免許を取得したい場合はどうすればいいのでしょうか。
ハードルが高いですが、ここではゴールド免許を取得できる方法を紹介します。
それは、「新たな免許を取得すること」です。ただし、AT→MTへの限定解除や住所変更ではゴールド免許を取得することはできません。
必ず、まだ取得していない種類の運転免許を取得することが必要です。例えば、普通免許を持っている人が中型免許を取得するなどです。
この場合、普通よりも難しい中型を取得するということなので、ハードルがかなり高くなります。
ただ、この場合もゴールド免許を取得するまでには5年間無事故・無違反である必要があります。
ゴールド免許保持者が違反した時、次回更新の免許はどうなるの?
いくらゴールド免許を持っているからといって、まったく違反をしないわけではないでしょう。自分の不注意により、つい違反してしまうこともあるものです。
違反をしてしまえば当然、違反点数がついてしまいます。ただ、優良運転者の軽微な違反(違反点数:1点〜3点)に関しては3ヶ月で失効させる特例が設けられています。
では、この条件に当てはまれば、違反しても次回更新時にはゴールド免許のままでいられるのでしょうか。
ここでは、この特例について詳しく紹介します。この特例はもう少し詳しく書くと、このようなことです。
「免許歴が2年以上で、過去2年以上無事故無違反の者が犯した軽微な違反(違反点数:1点〜3点)は、その後3ヶ月間無事故無違反だった場合、違反点数を失効させる」というものです。
これを見ると、違反後3ヶ月間無事故無違反であれば、ゴールド免許のままでいられると思いがちでしょう。
しかし、これはあくまで点数がリセットされるだけであり、違反歴は残ってしまいます。つまり、次回の免許更新時にはゴールド免許ではなくなるというわけです。
ただし、駐車違反の場合は点数をつけられないことがあります。
駐車違反では、違反者が30日以内に警察署に出頭して反則金を納付することになります。この場合は、違反者に対して違反点数が加算されることになります。
しかし、警察署に出頭しないでいると、車の保持者に対して放置違反金の納付書が送られます。
そして、その放置違反金を納付すれば違反点数が加算されることはないのです。
このように、ゴールド免許を持っているからといって、違反をしてしまったら次回更新時にはゴールド免許ではなくなってしまうのです。
やはりどの免許であっても、無事故無違反を心がけて運転したいものです。