退職後の保険は社保から国保へ切り替えが必要!
日本国民である以上、健康保険に加入しなければなりません。
日本には国民皆保険制度という制度があります。
そのため社会保険制度に加入していない人は国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険も社会保険の健康保険も、制度の中身自体は変わりません。
もし加入している人が病気やけがの場合には医療費を、出産や死亡した場合には、出産一時金や葬祭料などが支給されます。
会社に勤めている間は、社会保険の健康保険に加入することになりますが、退職した場合は、健康保険から国民健康保険へ切替えるために、手続きをする必要があります。
社会保険の健康保険は、退職日の翌日付で失効します。
ただし、切替えの手続きを行わなかったとしても、退職した次の日から、自動的に国民健康保険へ移行します。
そのためその間の保険料も支払わなければなりません。
次の職場での就職日と、前の職場での退職した次の日が同日の場合は、保険料の納付義務はありません。
ですが、1日でも日にちが開いた場合は、保険料の納付と保険の切替え手続きが必要になってきます。
また、健康保険の任意継続を選択した場合や被扶養者になる場合は、退職日の翌日付で手続きをするのであれば、国民健康保険の加入手続は必要ありません。
国民健康保険へ切替える場合は、お住まいになられている市区町村役場にある国民健康保険の窓口で、退職日から14日以内に手続する必要があります。
その際、資格喪失連絡票など、退職した日が証明できるものや、本人確認書面、印鑑が必要になります。
退職後に社保から国保へ切り替えしてなくても保険料納付義務あり
会社を退職した場合、社会保険も終了します。
そのため、国民健康保険への切り替え手続きが退職時に必要になります。
日本国民であれば、国内の健康保険のいずれかに加入する義務があります。
これは、法律上求められる手続きになります。
そのため、退職後、別の会社にすぐ就職する場合は、国民健康保険に加入する必要はありませんが、再就職しない場合や再就職するまでに期間がある場合には、国民健康保険に加入する手続きを、自分で行わなければなりません。
国民健康保険は、いずれの社会保険制度にも属していない人が、全員加入しなければならない保険制度という位置づけになります。
もし国民健康保険に加入する手続きを行っていなかったとしても、自動的に国民健康保険に加入しているとみなされることとなります。
そのため社会保険から外されてから、国民健康保険に加入する手続きを行うまでの間にブランクがあった場合でも、その間の保険料も納付する義務が生じます。
退職後に社保から国保へ切り替えしなかった場合におきる出来事
国民健康保険は、退職後14日以内に切り替えの手続きを行う必要があります。
たとえ切り替えの手続きを忘れていたとしても、退職した翌日から加入している取扱いになり、手続きを行った際には、遡って保険料を請求される仕組みになります。
期日内に手続きをしなくても、問題がないように思いますが、自治体によっては遅延損害金を請求してくるところもありますし、保険証が手元にないといざというときに困ることになります。
退職後、次の就職を予定している場合は、加入手続きを取らないのも一つの手段です。
加入手続きをとらないまま、次の就職をすれば、その間の保険料が請求されるケースはありません。
また、その就職先を退職し、国民健康保険に加入した場合でも、支払っていない機関の保険料を、遡って請求されることもないようです。
万が一、国民健康保険に加入する手続きをとらないままけがや病気になった場合、治療費の自己負担は10割になります。
また保険証を使わない場合は、自由診療の取り扱いになり、治療費は病院側の一存で決めることができてしまい、最悪のケースは、保険証を持っていないことで、診療自体を断られてしまうケースもあります。
たとえ短い期間であっても、万が一のケースに備えて、国民健康保険に加入する手続きはとるべきです。
退職後に社保から国保へ切り替えしないとトラブルの原因に!
会社で働いている間は、健康保険に入りますが、会社を退職した場合は、ほかの人の扶養家族などに入っていない限り、原則として国民健康保険に入ります。
病院を利用するしないにかかわらず、国民健康保険に入り、保険料も支払わなければなりません。
この切り替え手続きを怠ると、どうなるでしょうか。
会社を退職して半年が経過し、その間の保険料も支払っていない状態で、病院に行かなければならない状態になったとします。
そのときは保険がきかないので、治療費を全額負担しなければなりません。
7か月目から保険料を支払うことはできず、それまでに滞納していた半年分も支払わなければなりません。
ただし、国民健康保険料であれば2年の時効(国民健康保険法第110条)があり、国民健康保険税であれば5年の時効(地方税法第18条)があるので、これより前に遡って徴収されることはありません。
一度で払えない場合は、分割払いも選択できますが、自分は病気をしないと主張して支払わないことはできません。
もし支払わない場合は、様々な罰則規定があります。
国民健康保険法第9条の届出義務違反にあたり、第127条の10万円以下の過料を請求されることがあります。
また、第127条3により「偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免れたもの」に該当するため、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科される可能性があります。
国保と任意継続はどちらがお得になるのか検証!
国民健康保険と任意継続であれば、どちらを選択すべきでしょうか。
収入がない期間が長引いた場合、任意継続を選んだほうが得かというと、一概にそうとは言えません。
国民健康保険の保険料は、前年の所得と家族の数で決まります。
所得が激減すれば、国民健康保険料はその分安くなります。
収入がない期間が続くようなら、2年目に国民健康保険に切り替えると保険料が安くなり、お得になります。
また、保険料を支払うのが負担な場合に、国民健康保険なら保険料の減免申請ができますが、任意継続にはそういった制度はありません。
任意継続を一度選択すると、脱退できませんが、保険料を納めなければ資格を失うことになります。
そうすると、国のほうから保険証の返納を求められ、加えて国民健康保険に切り替えるための手続書類が送られてきます。
その書類には、被保険者の個人情報が印刷されていますので、そのまま手続書類を持って、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを行い、その後減免申請を行ってください。
国民健康保険の保険料は、任意継続の資格喪失日から請求されます。
2年以上支払いがなかった場合は、時効が認められ支払わなくてもいいケースもありますが、通常支払いが遅れた場合には延滞料を請求されますので、早めに手続きをするようお勧めします。