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相続に関しての兄弟と腹違いの兄弟との相続割合の基礎知識

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Q&A 腹違いの兄弟への相続の分割は?

Q:私は独身ですが、もし腹違いの兄弟姉妹(異母兄弟姉妹)がいた場合、私の財産はその腹違いの兄弟姉妹にも相続される場合があるのですか?

A:腹違いの兄弟姉妹(異母兄弟姉妹)にも相続権はありますので、あなたの親族の状況によっては相続される場合があります。

詳しく説明しますと、まず配偶者もお子さん(第一順位)もいらっしゃらないと仮定します。

次に、第二順位の方々についてですが、あなたのご両親になります。

第三順位は、あなたの兄弟姉妹になりますが、これに腹違いの兄弟も含まれてきます。また、腹違いの兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、法定相続分が通常の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1と定められています。

もし、あなたが腹違いの兄弟姉妹にあなたの遺産を相続させたくないような場合には、専門家(弁護士など)にご相談ください。法的な手続きで制限することができます。

腹違いの兄弟への法定相続分の割合は?

腹違いの兄弟姉妹というのは、あなたの親が再婚していて最初に結婚した際の子供のことになります。異母兄弟とも呼ばれます。

一つの例で説明しますと、あなたのお父さんが再婚で、前妻との間に子供が2人いたとします。

そのうちの1人が亡くなられ、その方の財産の相続についてのケースです。

その亡くなられた方は、独身で子供もいないという場合です。そうしますと、相続すべき人としては、あなたと腹違いの兄弟の計2人ということになります。

法定相続分ですが、あなたは亡くなられた方からすると「腹違いの兄弟:半血兄弟姉妹」ということになりますので、生存されている方の2分の1の割合ということが法律で定められています。

ですので、あなたともう一人の兄弟の方との割合は「1:2」となり、あなたは遺産の3分の1を相続するということになります。

腹違いの兄弟との相続問題……遺言書の効力!

あなたに多少でも財産があるのでしたら、遺言書であなたの遺産の分割について、あなたの意思を表明しておいてください。

そうすれば、スムーズに遺産の分割がなされ、残された家族や親族に変な軋轢を生じさせなくて済みます。

遺産の分割には、一般的には遺族全員で協議して「遺産分割協議書」を作成して分ける方法があり、また法定相続遺産分という分け方もありますが、その分け方と異なった割合で遺産を分けたい場合には、遺言書が必要になります。

基本的には、遺言書が優先しますが、場合によっては遺産分割協議書で遺言書とは異なった分割にできる場合もあるようです。

いずれにしても、あなたの財産の分割にあなたの意思を反映させたいのなら「遺言書」を作成しておいてください。

ただし、遺言書の書き方によっては、法的に無効と判断される場合もありますので注意が必要です。

相続をスムーズに!遺言書の基礎知識

遺言書には大きく分けて3種類あります。

1.自筆遺言書

最も一般的な遺言書になります。注意点としては、自筆で日付から本文まで全て書くこと。

印鑑は、実印でなくても認印でも拇印でも良い。封筒の封じ目にも押印。家庭裁判所の「検認」手続きが必須。

2.公正証書遺言書

遺言者本人が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人が作成するもので、家庭裁判所の検認は必要ありません。

内容的にも公証人が作成するため、自筆遺言書にありがちな紛らわしさがありません。

3.秘密遺言書

自分で書いた遺言書を公証役場に持っていき、本人が書いたということだけを証明してもらうもの。家庭裁判所の検認が必要。

それぞれメリット、デメリットがありますので、あなたの状況に応じた方法で、遺言書を作成することをおすすめします。

相続をスムーズに行なうために、準備すべき書類

まず、遺言書がある場合とない場合で、必要な書類が異なってきます。

1.遺言書がある場合

遺言書には大きく分けて3種類ありますが、自筆遺言書のみ家庭裁判所の検認を受けたものでなければ有効な遺言書とは言えません。

  • 遺言書(公正証書遺言書または自筆遺言書の場合は、家庭裁判所に検認の手続きを経たもの)。
  • 被相続人の除籍、戸籍謄本。
  • 被相続人の住民票の除籍。
  • 相続関係説明図。
  • 遺言書により相続人となった方、全員の戸籍抄本、住民票抄本。印鑑証明書。

2.遺言書がない場合

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名、捺印があるもの)。法定相続分の分割割合で相続人全員が同意したような場合、遺産分割協議書を作成しない場合もあります。
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書)。
  • 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)、印鑑証明書。

基本的にはこれらの書類が必要ですが、提出先によって戸籍謄本などに有効期限を設定している場合がありますので、注意が必要です。

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