会社を退職した際に必要な健康保険の切り替えパターン
会社を退社した後、健康保険を切り替える必要があります。パターンとしては次の3つがあります。
- 会社の健康保険を任意継続にする
- 家族が加入する健康保険の被扶養者になる
- 国民健康保険に切り替える
1のパターンは、退職後に新たな転職先を探している場合や家族が加入している健康保険の被扶養者になれなかった場合などが考えられます。
この場合、国民健康保険に切り替えることも考えられますが、会社の健康保険を任意継続にしたほうが保険料が安くなることが多く、この方法を選んでいる人も多いようです。
任意継続にする場合は、勤務先の会社が手続きを代行してくれるところもありますので、退職前に確認しておくとよいでしょう。
2のパターンでは、決められた条件があるため、自分がそれに該当するのかきちんと確認しておきましょう。
3のパターンについてはこれから紹介していきます。
退職後、国保に切り替えの際に知っておきたいこと
会社を退職後に健康保険を切り替える対象の一つに国民健康保険(のち国保)があります。
もし、会社の健康保険を任意継続にしたくない、家族の健康保険の被扶養者になれない場合は、この国保に切り替える必要があります。
国保に切り替えるためには、社会保険の喪失日(退職日の翌日)以降に住んでいる市区町村の役場で手続きをします。手続きには「身分証明書」と「印鑑」、「退職日が確認できる書類」が必要となります。
退職日が確認できる書類には、「社会保険の資格喪失証明書」もしくは「雇用保険の離職票」などがあります。
ただ、これらの書類を必要としない市区町村もあるため、手続き前に役場に確認しておきましょう。
もし、手続きを忘れていたとしても、国民健康保険の資格取得日は事由発生日(この場合、退職日の翌日)となるため、国民健康保険に切り替わっていることになります。
この場合、手続きをした時点で事由発生日まで遡って保険料が請求されることになります。
退職後の国保への切り替え時に必要な手続きについて
先ほど紹介した国民健康保険への切り替え手続きについて、もう少し詳しく紹介します。
会社を退社した際に退社した翌日には社会保険の健康保険の資格を失います。そのため、健康保険を他のものに切り替える必要が出てきます。
そのなかの一つとして国民健康保険がありますが、もし退社した翌日に別の会社に就職し、社会保険資格を取得するのであれば国民健康保険に切り替える必要はありません。
次の就職先が決まっていないなどで社会保険に1日でも加入していない日があれば、国民健康保険に切り替える必要があります。
国民健康保険は市区町村が運営しているため、住んでいる市区町村の役場で手続きすることになります。
手続きは退職した日の翌日から14日以内に行う必要があります。手続きには、離職票などの退職したことがわかる書類が必要です。
また、国民健康保険加入後、新しい会社に就職して社会保険の資格を取得した場合には、国民健康保険脱退の手続きを行う必要があります。
この際には、国民健康保険証に加え、新たに加入した社会保険の健康保険証もしくは社会保険の資格取得証明書が必要となります。
退職後、国保へ切り替えの際における注意点
会社退職後に国民健康保険に切り替える際に手続きが必要なことは紹介してきましたが、注意点がいくつかあります。ここでは、その注意点を紹介します。
退職日によっては保険料が多く徴収される
退職した場合、その退職日の翌日が社会保険の資格喪失となります。したがって、月末に退社した場合は翌月の1日が資格喪失日となります。
ここで注意してもらいたいのは社会保険料の徴収対象となる期間です。社会保険料は被保険者の資格喪失日の前月までが徴収の対象となります。
そのため、3月31日に退職した場合は喪失日が4月1日ということになり、社会保険料は前月の3月分まで徴収されてしまいます。
もし、3月30日に退職した場合は喪失日が3月31日となり、社会保険料は前月の2月までしか徴収されないことになります。
このように、退職日によって保険料を徴収される期間が異なるため注意しましょう。
保険証を返却しなければいけない
退職の際には、会社で加入していた健康保険の保険証を返却する必要があります。
また、被扶養家族の保険証についても返却しなければいけませんので、この点に注意しましょう。
国保か任意継続にするかで保険料が変わってくる理由
ここまで、退職後に国民健康保険に切り替える際の手続きや注意点を紹介してきました。
しかし、なかには国民健康保険ではなく、退職した会社の健康保険を任意継続する人もいます。それは保険料が安く済むからとも言われています。
その違いが生まれるのは、任意継続と国民健康保険の保険料の算出方法が異なるからです。
任意継続の算出方法
任意継続の場合、大まかにいうと、退職時に給与天引きされていた健康保険料の2倍くらいが任意継続の保険料となると考えてもらえばいいでしょう。
それは会社員のときには保険料の半分を会社が負担していたからです。退職後はその分も自分で負担することになるため、2倍の保険料となるのです。
ただ、任意継続の保険料には上限があります。上限は具体的には28万円×保険料率となっています。
保険料率は都道府県によって変わってきますが、だいたい10%前後のため、2万8000円くらいが上限と考えていいでしょう。
40歳を過ぎると介護保険料が加算されるため、この2万9000円〜3万2500円くらいが毎月の保険料になります。
国民健康保険の算出方法
国民健康保険料は次の保険料から算出されます。ほとんどの自治体では所得割と均等割のみ採用しています。
- 所得割-前年の所得をベースに算出する方法
- 均等割-世帯ごとの加入数をベースに算出する方法
- 平等割-1世帯ごとに算出する方法
- 資産割-保有する資産をベースに算出する方法
算出方法は自治体によって異なるため、実際の金額については自治体に問い合わせましょう。