育児休業給付金とは?育休前に知っておきたい申請や期限
働いているママやパパは赤ちゃんが1歳になるまでの期間、育児休業を取得することができます。ただ、この期間は会社から給料をもらえることはほとんどありません。
しかし、給料がもらえないのは家計上大変なことでもあります。そんなときに生活費を補える嬉しい制度が今回紹介する育児休業給付金なのです。
この制度はある条件のもと、育児休業制度を利用している人を対象にして給付金が支給されるものです。
申請自体は一般的に勤務先(事業主)が行うことになっています。ただし、取得したい意思を勤務先に伝えておく必要があるので、育児休業する1ヶ月前までには伝えておく必要があります。申請書類も自分で書く必要があります。
申請は勤務先が管轄のハローワークに必要書類を提出する形で行われます。
詳しい手続きについては会社によって異なりますので、育休を取る前に事前に確認しておくとよいでしょう。
育休前に知っておくべき育児休業給付金の申請方法や期限を紹介!
ここでは育児休業給付金について、さらに詳しく紹介しましょう。
育児休業給付金は誰でも受け取れるわけではありません。支給してもらうためにはある条件が必要となります。
それらの条件や申請方法について紹介します。
育児給付金支給対象者
- 会社に勤務し雇用保険に加入している65歳未満の人
- 育児休業前の2年間のうちに1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと
- 休業している日数が対象期間中、毎月20日以上であること
支給額
- 育児休業開始日から180日まで:月給の67%
- 育児休暇開始日から181日以降:月給の50%
申請書類の提出期限
育休開始日1ヶ月前まで
申請に必要な書類
- 印鑑
- 振込先口座
- 出生を証明する書類(母子健康手帳のコピーなど)
- 育児休業基本給付金の申請書
申請種類の提出先
勤務先の関係窓口
その他注意事項
- パパ
- ママ育休プラスで両親とも育児休業を取得する場合は1歳2ヶ月まで延長可能(ただし条件あり)
- 保育所に入所できない場合は1年6ヶ月まで取得可能
ここに紹介したことはあくまで基本的なことですので、会社によって手続き方法が異なる場合があります。申請する際には事前に勤務先に確認しておきましょう。
勤務先が行う育児休業給付金申請の手順
ここまで紹介したように、育児給付金の申請は一般的に勤務先(事業主)が行うことになっています。
その際、事業主は、
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
を勤務先を管轄しているハローワークに提出しなければいけません。
この後は、2ヶ月に1回育児休業給付金支給申請書を提出することになりますこのときも、基本的には勤務先が提出することになっています。
ただ、本人が手続きをすることになっている場合は申請書を提出しないと給付金が支給されませんので、提出を忘れないように注意しましょう。
今は電子申請もできるようになっていますので、それを活用するのも一つの手でしょう。
ちなみに申請書は自分で記入する必要があり、提出は勤務先によって決められた期日までとなりますので、注意して申請しましょう。
育休申請前に知っておくべき育児休業給付金の支給日や支給期限
ここまで育児休業給付金の申請方法を中心に紹介してきましたが、給付金の支給日や支給期限なども気になるところです。
そこでここでは、給付金の支給日や受給できる期限について紹介します。
まず給付金の支給日ですが、給料のように毎月支払われるわけではなく、2ヶ月単位で指定口座に振り込まれます。
ママが取得する場合は、出産後8週間は産後休暇にあたり給付金は支給されないため、産休決定後に申請したとしても2〜3ヶ月は支給されないことになりますので注意が必要です。
次に育児休業給付金が支給される期限ですが、受給期間としては基本的にママが産後休業を終了した日の翌日から子供が1歳になる前日までとなっています。
パパの場合は、子供が誕生してから1歳になる前日までとなっています。
ただし、以下の条件を満たすと期限を延長することができます。
- 保育所が定員オーバーで入所待ちの場合
- 配偶者が病気や亡くなった場合
これらの場合は手続きをすることで期限を1年6ヶ月まで延長できます。
さらに2017年10月からは1歳6カ月の時点で保育園が見つからないなどの事情が続いている場合は、最長2年まで再延長できることになりました。
育児休業給付金の支給額の目安と限度額
ここまでに育児休業給付金の支給額の計算法については紹介しました。ただ、実際の支給額はどのくらいなのでしょうか。
ここでは、支給額の金額のイメージをつかんでもらうために、実際の例をもとに紹介します。
先ほど紹介したように、育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目からは月給の50%が支給されることになっています。
ここでは、月給25万円のママが赤ちゃんが1歳になるまで育休をとるケースで計算してみましょう。
25万円 × 67% = 167,500円
25万円 × 50% = 125,000円
(167,500円 × 6ヶ月) + (125,000円 × 4ヶ月) = 1,505,000円
これが全期間で支給される額です。ちなみに実際には2ヶ月ごとの支給となります。
ここではごく平均的な給料の人で計算しましたが、これよりも高い給料の人は上限なく支給されるのでしょうか。
実は支給される額にも上限があり、いくら給料が高いからといって限りなく支給されるわけではないのです。
その上限は次のようになります。
月給の67%で計算される場合 → 285,420円
月給の50%で計算される場合 → 213,000円
これ以上は支給されないことになっています。したがって、給料が多い人などは支給額が給料の67%または50%に満たない場合もあります。