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結婚後の2人の貯金の口座と「名義預金」の知識

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結婚後に必要な夫婦の貯金の理想的な金額

結婚したら、将来の生活のためにも、共に貯金が必要だと考えますよね。

例えば将来妻が出産を迎えた場合、妻は仕事ができなくなりますから、その間は当然夫の収入で生活しなければなりません。

このように結婚後の生活には何が起こるかわかりませんから、やはり早いうちに貯金を始めるのが最善です。結婚後の貯金を始めるには、早過ぎるということはありません。

それでは、どのくらいの金額を貯金していけばいいのでしょうか。

共働きの夫婦の場合、夫の収入を生活費に充てて、妻の収入を貯金に回すという事が理想といえます。

もちろん、夫の収入だけでは生活が難しいという場合には無理ですが、あくまでも目標として頑張ってみてはいかがでしょうか。

また、理想的な金額としては、子供のいない共稼ぎの夫婦の場合、2人の月々の収入の20〜25%以上が目安です。

結婚後の貯金をひとつの口座にまとめることで生じる問題とは

多くの家庭では、妻の名義の口座で一家の貯金をしていることと思われます。

実際、妻の名義でひとつの口座として貯金をした方が、分かりやすいですよね。

しかし、妻の名義の口座で貯金していたにもかかわらず、その貯金が妻のものとは認められない場合があります。

将来のためにと思い、子供の名義で預金通帳を作って貯めたお金も、その子にはすんなりと渡らないということもあります。

皆さんは、「名義預金」という言葉をご存じでしょうか。

たとえ口座の名義が妻や子供であったとしても、その貯金が実質的に夫の収入で貯めたものと税務署で判断された場合、その貯金は妻や子供のものではなく、夫の財産とみなされるのです。

そのため、例えば妻や子供の名義で貯金をして夫が亡くなった場合、それらの口座の貯金は夫の財産と判断されて、相続税がかかることがありますから注意が必要です。

結婚後の貯金の口座と名義預金で問題になる点

共働きにせよ夫だけの収入でやりくりしている夫婦にせよ、夫と妻の二人三脚で貯めたお金です。

そのためには、夫婦の貯金は一つにまとめておいた方が、管理するには確かに便利ですよね。

ところが、そこに名義預金という問題が生じてきます。

例えば、夫の口座にまとまったお金が貯まると妻の口座に移す、あるいは再婚した夫から入籍前に2千万円の贈与を受けた、などという場合には、名義預金という問題はまず発生しません。

税務署が調査をするのは、相続の時、あるいは何か大きな資産を購入したというような場合です。

夫が亡くなって、夫の口座から妻の口座に貯金が移されているような場合、相続税の課税対象とみなされます。

また、夫に内緒で妻の名義で貯金をしていたという場合にも、その貯金は夫の財産と判断されて名義預金とみなされるので注意が必要です。

結婚後の貯金の口座開設と名義預金とは

名義預金とは、普段あまり聞くことがない言葉ですが、結婚後の貯金をする上でぜひとも知っておきたいものです。

例えば、夫が子供の将来のために貯金をしておこうと思って、口座の名義を子供の名前にして貯金をしていた場合、その貯金は誰のものといえるでしょうか。

確かに口座は子供の名義であるにもかかわらず、実質的には夫が預けている貯金であることから、真の所有者は夫であると判断され、例えば夫が亡くなった時には相続税が課せられることが考えられます。

言い換えれば、真の預入者がいながら、その人以外の名前を借りて口座を開設して貯金をしている場合、このような預金を名義預金とみなされます。

夫が妻や子供の名義の口座にして貯金をすると、こうした結婚前には発生するようなこともない、思いもよらない問題が生じることがありますから注意が必要です。

結婚後の貯金を海外の口座に送ることと申告漏れ

結婚後の夫婦2人の貯金ですから、何とかして課税対象外としたいものですよね。

そのための方策として、海外に夫婦共有のジョイント口座を開設して送金すればいいのでは、とお考えの方もいるでしょう。

しかし、実際にはこのやり方もうまくいかないようです。

国税局は相続税に関して海外への送金にも、十分に目を付けているからです。

下手をすると相続する際に申告漏れを指摘されることもあり、大きな損失となるので注意が必要です。

もし申告漏れが発覚すると、延滞税、過少申告加算税、さらに悪質な場合には重加算税が課せられることになります。

たとえ故意に申告をしなかったものであったとしても、相続に関しては必要な手続きをきちんと行わなければなりません。

夫が妻や子供の名義で口座を開設している名義預金ももちろんその対象となりますから、注意するようにしましょう。

相続税がかからない生前贈与は管理方法に注意!

相続税をうまく免れるためには、どのようにすればいいのでしょうか。

そのひとつの方法としてよく行われるのが、生前贈与と呼ばれるものです。

これは、例えば子が親から資産をもらった場合に、相続ではなく贈与とみなされるものです。

贈与では、1月1日から12月31日の1年間にもらった資産が110万円を超えた額が課税対象となります。

つまり、毎年110万円以内の贈与を繰り返すことで、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。

子供に対して名義預金とみなされずに貯金を残すためには、夫から子供の名義の銀行口座に毎年110万円を振り込むという形にすればいいということになります。

ただし、通帳や印鑑を誰が管理していたか、ということもポイントになるので注意が必要です。

つまり、夫が実質上通帳や印鑑を管理していることが知られると、贈与ではなく相続とみなされて相続税の対象となります。

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