病院で言われる初診と再診の違いについて
1.初診
その医療機関を初めて受診した場合に初診料が計上されますが、2回目に同じ医療機関を受診しても、患者さんが1か月以上診療を中止していた場合には、初診料が計上されますので注意が必要です。
また、1か月以内に同じ医療機関を受診した場合であっても、病名や症状が異なる場合には、やはり初診料が必要となります。
2.再診
初診後1か月以内に、再び同一の病名や症状で同じ医療機関を受診すると、再診ということになります。
再診料は、医療機関の規模によって2種類に分かれます。
(1)再診料
ベッド数が200未満の病院であり、点数は72点(720円)となります。
(2)外来再診料
ベッド数が200以上の病院であり、点数は73点(730円)となります。
なお、外来再診料には血液検査や尿検査などの基本的な検査が含まれたものとなっています。
同じ病院で2回受診しても再診料ではなく初診料を2回支払う違い
私たちが普段病院を訪れた際に、何気なく支払っている初診料ですが、その仕組みとはどのようなものなのでしょうか。
何らかの疾病で初めて医療機関を受診すれば、初診料を支払いますよね。
そして、その疾病が治らずに、1か月以内に同じ医療機関を受診すれば、初診料ではなく再診料を支払う事になります。
例えば、同じ日に2つの病気やケガで同じ医療機関の2つの科目を受診しても、初診料は合わせて1回分だけを支払えばいいのです。
さらに大切なことは、その疾病が完治しない間に、新たに別の病気やケガで同じ医療機関を受診したとしても、初診料は必要がない、という点です。
なお、患者さんが勝手に診療を中止して、かかりつけの医療機関への受診を1か月以上中止した場合には、完治したものとみなされて、その後同じ医療機関にその疾病で治療を受けても、初診料が必要になります。
病院での初診と再診の期間について
初診料や再診料とその期間について、もう少し掘り下げて見ていくことにしましょう。
初診料は、基本的には医療機関で初めて診察する場合に1回請求されるものであることはご存知ですよね。
そして、初診から1か月以上経過すれば、同じ傷病で同じ医療機関の診療科目を受診したとしても、再診ではなく初診料を請求されることになります。
それでは、同じ診療機関に複数の診療科目を受診したというケースではどうでしょうか。
同じ日に同じ医療機関で複数の診療科目の診察を受けた場合には、2番目の診療科目に関しては初診料の半額が請求されることになり、3番目以降は初診料は請求されません。
また、同じ医療機関で継続して診察されている疾病があり、後日同じ医療機関で別の診療科目を受診された場合には、この新たな受診に関しては初診ではなく再診料が請求されることになります。
初診料や再診料に関する違いに関する、医療費の改定について
わが国では高齢化に伴う医療費の増大が問題視されている中、診療報酬が2年に1度改定されています。
ここでは、2016年4月に実施された診療報酬改定について述べてまいります。
それによると、医療費負担を軽減させるために、大病院や診療所、かかりつけ病院などの役割を明確化し効率を上げることが骨子となっています。
具体的には、ベッド数500以上の大病院やに紹介状なしで受診する場合には、初診料が5,000円以上、再診料が2,500以上必要となります。
この改定の理由としては、大病院への軽症患者の受診を減らすことで、重症患者への高度な治療を優先して集中的に行うことができるため、とされています。
また、ベッド数200以上の病院に受診した場合でも、初診料に上乗せして特別料金を請求される事もあります。
そのため、病気になった場合にはついつい大病院で診てもらいたいと思いがちですが、まずは近くの診療所やかかりつけの医療機関で診察してもらい、必要な場合には紹介状を書いてもらって大病院へ行くようにすることが大切です。
時間外や深夜、休日の初診・再診の違いに関する具体例
病院を時間外や深夜、休日に受診した場合、その費用はどのようになるのでしょうか。
ここでは初診料に限って、実例を挙げて述べてまいります。
通常なら初診料282点(2820円)で3割負担なら850円の受診例です。
1.時間外
時間外扱いとなるのは通例、平日なら概ね6時〜22時(土曜日は概ね6時〜12時)の間で、各医療機関が提示している診療時間以外を指します。
この場合、自己負担は通常の初診料282点に85点が加算されて367点となり、3割負担なら1100円となります。
2.深夜
深夜扱いとなるのは、22時〜翌朝6時までの間で、その医療機関が提示している診療時間以外を指します。
この場合、自己負担は通常の初診料282点に480点が加算されて762点となり、3割負担なら2290円となります。
3.休日
休日扱いとなるのは、日祝祭日および年末年始(12月29日〜1月3日)の6〜22時の間で、その医療機関が提示している診療時間以外を指します。
この場合、自己負担は通常の初診料282点に250点が加算されて532点となり、3割負担なら1600円となります。
ただし、休日の深夜の場合には、さらに深夜加算(480点)も上乗せされます。