どうする労災申請!まずは診断書を取得して!
労災は仕事中の怪我・病気・死亡に受けれる保険給付の制度です。
労災には、業務災害と労働災害に分かれており、提出書類や申請にいくつか違いがあります。
業務災害は、業務上で負傷、障害、疾病、または死亡を指します。
業務上であったかどうかは会社によってもその見解が分かれるため、会社側に業務上で起こりうる可能性があることが予測できる事態であると認めさせることがポイントです。
労働災害は、通勤中などで起こる負傷、障害、疾病、または死亡を指します。
労災を申請するようになった状況や手続きによって、必要書類を用意しましょう。
この労災の申請手続きは、本人または遺族が行うようになりますが、管轄する労働基準監督署に受理してもらうためには、会社側から就業中であったことを証明してもらうことが重要になります。
まずは至った状況や、現在の症状(状態)がわかる診断書を取得することが必要です。
この診断書は労災を申請する場合には必ず必要になるので、速やかに取得するようにしておきましょう。
申請する診断書によっては労災認定されないことも!
仕事中に生じた怪我や病気、または死亡であっても、労災と認められないこともあります。
労災認定には「業務遂行性」と「業務起因性」という2つのポイントがあり、この条件に該当するかどうかが重要になります。
「業務遂行性」は、業務を行うことにより付属する仕事による災害かどうかが重要です。
- 来客へお茶を出す際の火傷
- オフィス内での転倒
- 顧客回りでの事故
などが挙げられます。
次に「業務起因性」です。これは生じた怪我や病気、死亡原因が業務によるものであるかの因果関係を証明する必要です。
この2つの条件が会社に認められない限り、労災の認定は難しいと言えるでしょう。
通勤中の事故なども労災として認定されますが、会社に申請している通勤手段や経路から外れていた場合は、一切認められないケースもあります。
会社によってはなかなか労災を認めてくれない場合もあるので、業務との因果関係を明確に証明できるかどうかが労災認定のカギになるでしょう。
後遺症による労災申請と診断書
労災は治癒をした翌日から申請することができるようになります。
「治癒」の判断は医師が行う形となり、後遺症が残る病気やけがの場合は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない場合も「治癒」という診断をうけることになります。
このような場合は、後遺症認定を申請することになります。
この後遺症認定も、医師が「治癒」と診断した翌日から申請することができるようになります。
怪我や病気の症状が治癒した場合でも、気候や条件によって痛みやしびれなどが生じるのであれば後遺症認定を申請しましょう。
この後遺症認定は診断した医師と労働基準監督署が認定するかどうかを審査することになります。
医師の見解として後遺症が残る症状ではないとされた場合は、認定されることはありません。
納得できない場合は、セカンドオピニオンで他の医師に相談することもできますが、その際の費用は全額自己負担となり、ある程度の期間を要してしまう可能性もあります。
労災認定後の職場復帰にも診断書が必要?
労災を申請する際に診断書が必要になりますが、それと同様に職場復帰する際にも、その健康状態を示すための診断書を提出することになります。
労災休職からの復帰は、復帰の意思があったとしても医師からの許可や会社への申請など、必要な手続きがいくつかあります。
復帰に際しては、会社側から産業医の診断を促されたり、診察する医師の指定をされることもあります。
労災休職する場合に、復帰する意思があるのであれば、労災を申請する時にその旨を会社側に伝え、必要書類や申請について聞いておくと、いざ復職する時の書類準備や申請などがスムーズに行えるのでオススメです。
手続きの不備や、医師の変更などがあれば、その分費用や時間を要することになり、復職の時期がどんどんと遅くなってしまうこともあります。
滞りなく申請し、受理してもらうためにも、復職スケジュールをしっかり考えておきましょう!
診断書は無意味!?労災を申請しても認定されないことも!
労災による保険の給付は労働者の権利として認められているものです。
しかし会社の態勢によっては、労災休職や復帰を認めないといったケースは意外に多いようです。
もちろんこれは法的に違反であり、会社は業務上に生じた問題に対して適切に対応しなくてはいけない決まりがあります。
- 今までに労災休職・復帰の前例がない
- 小規模企業で労災休職している社員を補えない
などの理由から、なかなか労災を申請しづらい環境である会社は存在しているのが現状です。
しかし前述のとおり、労災は労働者の正当な権利として行使することができる制度です。
会社の状況がどうあれ、しっかり申請し自分の生活を守る必要があります。
会社は労災により、社員の申請を退けることも、解雇することもできません。まずはしっかり休養し、この先どうするか、復職や退職を含めゆっくり考えてみましょう!